【26年度改定】「BU評価料」未届でも2.3%の賃上げ実態あれば高く評価

[26年度改定に関する説明資料・動画を公開 厚労省]

Weekly Pick Up - 2026年 03月 10日

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厚生労働省は3月5日、2026年度診療報酬改定について告示するとともに、説明資料・動画を公開した。動画の中で同省は「ベースアップ評価料」(以下、「BU評価料」)について、2026年3月末時点で未届であっても、前回改定時に「BU評価料」による手当分として求められた2.3%以上の賃上げを実施していた医療機関は、給与改善額の申告手続きを行えば継続的に賃上げをしている医療機関と同等の点数が算定できることを明らかにした。

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