後期高齢者医療の調整交付金の交付額の算定に関する省令を一部改正

[高齢者の医療の確保に関する法律第95条第1項並びに前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第6条第1項及び第3項の規定に基づき、後期高齢者医療の調整交付金の交付額の算定に関する省令の一部を改正する省令(7/23)《厚労省》 ]

WIC REPORT - 2008年 07月 23日

» この記事を書いたメディアのページへ
 厚生労働省は7月23日に、後期高齢者医療の調整交付金の交付額の算定に関する省令の一部を改正する省令を明らかにした。

※続きをご覧いただくためには、ログインが必要です。
mail   pass

※医時通信を利用するにはユーザー登録が必要です

関連資料

※資料をご覧いただくためには、ログインが必要です。
mail   pass

mail
pass

医時通信について

よくある質問