【NEWS】5月末で経過措置終了の施設基準、6月6日までの届出で遡及算定可能

[厚労省が事務連絡 算定時に注意が必要な項目も明示]

Weekly Pick Up - 2025年 05月 12日

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厚生労働省は4月25日、2024年度診療報酬改定における経過措置が5月末で終了する施設基準の取扱いについて、事務連絡を発出した。6月1日以降の算定にあたって施設基準の届出が必要な「急性期充実体制加算」や「回復期リハビリテーション病棟入院料1、2」などに関しては6月6日までに届出書を提出し、同月末までに受理されれば6月1日に遡っての算定が可能であることを明記した。

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