【NEWS】「急性期充実体制加算1、2」の遡及算定を容認 厚労省が事務連絡

[25年4月1日までに届出をした旧加算算定施設が対象]

Weekly Pick Up - 2025年 02月 21日

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厚生労働省は2月14日、2024年度診療報酬改定で新設された「急性期充実体制加算1、2」の届出に関する事務連絡を地方厚生局などに送付した。改定前の24年5月末時点で従来の「急性期充実体制加算」を算定していた医療機関は、25年4月1日までに施設基準の届出を行えば24年6月1日まで遡っての算定が可能であることを示した。

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