[介護] 身体拘束せずとも適正化措置講じなければ減算 厚労省
[高齢者虐待防止措置未実施減算、身体拘束廃止未実施減算の取扱いに係るQ&Aの周知について(1/20付 事務連絡)《厚生労働省》]
WIC REPORT - 2025年 01月 24日
厚生労働省は20日、介護事業所の利用者に身体拘束を行っていなくても、委員会の開催や指針の整備など身体拘束の適正化を図る措置を全て講じていなければ「身体拘束廃止未実施減算」が適用されるとするQ&Aを出した。
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