【NEWS】認定医療法人の措置期限を29年12月末まで延長へ
[社保審・医療部会が了承、税制上の優遇措置延長も要望予定]
Weekly Pick Up - 2024年 12月 05日
社会保障審議会・医療部会は11月28日、持分のある医療法人が持分のない医療法人に移行する際に税制上の優遇措置が受けられる「認定医療法人制度」について、2026年12月末までとされている措置期限を3年間延長し、29年12月末までとすることを了承した。
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