[介護] 特定事業所加算、月の途中で転居しても算定可 厚労省

[令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.11)(11/11付 事務連絡)《厚生労働省》]

WIC REPORT - 2024年 11月 11日

» この記事を書いたメディアのページへ
厚生労働省は、訪問介護の「特定事業所加算」で中山間地域などに居住する利用者への対応実績を算定する際に、月の途中で利用者が中山間地域以外に転居した場合でもサービス提供の実績があれば、その月に算定できるという解釈を示した。

※続きをご覧いただくためには、ログインが必要です。
mail   pass

※医時通信を利用するにはユーザー登録が必要です

関連資料

※資料をご覧いただくためには、ログインが必要です。
mail   pass

mail
pass

医時通信について

よくある質問