【24年度診療報酬改定】9月末で経過措置が終了する改定項目の取扱いで事務連絡

[継続算定は10月15日までの届出が必須 厚労省]

Weekly Pick Up - 2024年 09月 19日

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厚生労働省は9月13日、2024年9月末で経過措置が終了する改定項目の取扱いを地方厚生局などに事務連絡した。施設基準の届出が必要な項目は10月15日までに届出を完了し、10月末までに受理されれば10月1日に遡っての算定が可能であることを示した。



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