針灸・マッサージ等、医師の同意書の取扱いや施術料の算定期限を厳しく

[「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項等について」の一部改正について(5/26付 通知)《厚労省》 ]

WIC REPORT - 2008年 05月 26日

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 厚生労働省が5月26日付けで、地方社会保険事務局等宛てに出した通知で、「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項等について」の一部改正に関するもの。

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