【24年度診療報酬改定】「生活習慣病管理料(II)」でも患者の同意・署名が必須

[(I)との違いは検査等の出来高算定とオンライン医学管理の容認]

Weekly Pick Up - 2024年 03月 11日

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厚生労働省が3月5日に発出した2024年度診療報酬改定の留意事項通知等によると、新設の「生活習慣病管理料(II)」の算定にあたっても、療養計画書を用いた患者への説明と同意の取得、療養計画書への患者の署名が要件として求められることが明らかになった。



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