[診療報酬] リハ・栄養・口腔連携加算、入棟後48時間以内の評価必須
[診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について、基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》ほか]
WIC REPORT - 2024年 03月 08日
2024年度の診療報酬改定で新設される「リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算」について、厚生労働省は原則として入棟後48時間以内に患者のADL(日常生活動作)や栄養状態、口腔状態に関する評価を多職種で行い、それに基づく計画の作成を算定要件とすることを明らかにした。
※医時通信を利用するにはユーザー登録が必要です
