【2022年度診療報酬改定】9月末で終了する経過措置の取扱いで事務連絡
[10月1日からの算定には10月14日までに届出を]
Weekly Pick Up - 2022年 09月 14日
厚生労働省は9月7日、2022年度診療報酬改定で設けられた経過措置が9月末で終了する施設基準の取扱いについて、地方厚生局などに事務連絡した。改定後の新たな施設基準を満たした上で届出が必要となる点数については、10月14日までに届出書の提出を済ませ、同月末までに届出が受理された場合に、10月1日に遡って算定できることを示した。
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