【22年度診療報酬改定】「感染対策向上加算3」、改定前からの入院患者も算定可

[厚労省が疑義解釈で明示]

Weekly Pick Up - 2022年 04月 27日

» この記事を書いたメディアのページへ
厚生労働省は4月21日、2022年度診療報酬改定の「疑義解釈資料(その6)」を地方厚生局などに事務連絡した。この中で新設の「感染対策向上加算3」の算定時期について、改定前の22年3月31日以前から継続入院している患者への対応を説明。同加算は、入院初日と入院期間が90日を超えるごとに1回算定するが、22年3月末時点ですでに入院期間が90日を超えている患者についても、入院日を基準として90日を超えるごとに加算を算定して差し支えないことを示した。

※続きをご覧いただくためには、ログインが必要です。
mail   pass

※医時通信を利用するにはユーザー登録が必要です

関連資料

※資料をご覧いただくためには、ログインが必要です。
mail   pass

mail
pass

医時通信について

よくある質問