【22年度診療報酬改定】「感染対策向上加算3」、改定前からの入院患者も算定可
[厚労省が疑義解釈で明示]
Weekly Pick Up - 2022年 04月 27日
厚生労働省は4月21日、2022年度診療報酬改定の「疑義解釈資料(その6)」を地方厚生局などに事務連絡した。この中で新設の「感染対策向上加算3」の算定時期について、改定前の22年3月31日以前から継続入院している患者への対応を説明。同加算は、入院初日と入院期間が90日を超えるごとに1回算定するが、22年3月末時点ですでに入院期間が90日を超えている患者についても、入院日を基準として90日を超えるごとに加算を算定して差し支えないことを示した。
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