【22年度診療報酬改定】「電子的保健医療情報活用加算」の取扱いなど解説 疑義解釈

[オンライン資格確認導入済みならカード忘れでも3点の算定が可能]

Weekly Pick Up - 2022年 04月 06日

» この記事を書いたメディアのページへ
【概要】○厚生労働省の2022年度診療報酬改定の疑義解釈は、「電子的保健医療情報活用加算」で、初診時に「診療情報等の取得が困難な場合」として3点を算定できる具体的ケースを説明○オンライン資格確認等システムを導入している医療機関であれば、患者がマイナンバーカードを持参しなかった場合や、マイナンバーカードの破損で診療情報を取得できなかった場合も3点を算定して差し支えないとした○紹介・逆紹介割合が低い医療機関の「初診料」などの減算規定では、22年度中の任意の連続する6カ月の紹介・逆紹介割合の実績を新計算式で算出し、23年4月1日にまでに地方厚生局に報告する必要があることを示した

※続きをご覧いただくためには、ログインが必要です。
mail   pass

※医時通信を利用するにはユーザー登録が必要です

関連資料

※資料をご覧いただくためには、ログインが必要です。
mail   pass

mail
pass

医時通信について

よくある質問