【22年度診療報酬改定】疑義解釈の第一弾を事務連絡 厚労省
[「急性期充実体制加算」は届出時点で「看護必要度II」での評価が必須]
Weekly Pick Up - 2022年 04月 06日
【概要】○厚生労働省が3月31日に発出した2022年度診療報酬改定の疑義解釈によると、「急性期充実体制加算」を算定しようとする場合は、許可病床数200床以上400床未満の医療機関であっても、「急性期一般入院料1」の算定病棟については経過措置に関係なく、同加算の届出時点で「重症度、医療・看護必要度II」による評価を行なっている必要がある○該当患者割合の基準値が見直された「急性期一般入院料1〜5」などについて、経過措置終了後の22年10月1日以降も継続算定するためには、遅くとも7月1日から改定後の新しい評価票による評価を開始しなければならない
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