【22年度診療報酬改定】「急性期充実体制加算」、治療室届出や手術実績等が施設基準に

[新報酬の年度当初からの算定には4月20日までの届出が必須]

Weekly Pick Up - 2022年 03月 08日

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【概要】○厚生労働省が3月4日に公表した2022年度診療報酬改定の説明動画や通知などで、「急性期充実体制加算」では、▽手術等の実績基準を満たす(全身麻酔による手術が年2,000件以上など)▽救命救急センターか高度救命救急センターがある、または救急搬送件数が年間2,000件以上▽何からの治療室の届出―などが施設基準であることが明らかに○「回復期リハビリテーション病棟入院料」のうち、「入院料5」は新規届出の報酬と位置づけ、算定期間を2年間に限定。そのためこの間に「入院料1〜4」の届出を目指して実績要件を満たす必要がある○新しい施設基準に基づく報酬を4月1日から算定するには地方厚生局への届出を4月20日までに完了しなければならない

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