[診療報酬] ゼビュディの投与、報酬上の扱いはロナプリーブと同等 厚労省
[疑義解釈資料の送付について(その76)(9/28付 事務連絡)《厚生労働省》]
WIC REPORT - 2021年 09月 28日
厚生労働省は28日、医療機関が新型コロナウイルス感染症の軽症者用の治療薬「ゼビュディ点滴静注液500mg」(一般名ソトロビマブ【遺伝子組換え】)を患者に投与した場合、診療報酬上の取り扱いは中和抗体薬の「ロナプリーブ」(カシリビマブ及びイムデビマブ)と同等になるとの解釈を、都道府県などへの事務連絡で示した。
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