【NEWS】9月末終了の経過措置、10月18日までの届出を 厚労省・事務連絡

[看護必要度などは10月1日から新基準を適用]

Weekly Pick Up - 2021年 09月 30日

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厚生労働省は9月17日、新型コロナウイルス感染症の重点医療機関など以外では9月末で終了する、2020年度診療報酬改定の経過措置の取扱いについて事務連絡した。「急性期一般入院基本料」などを10月1日以降も算定する医療機関は、新たな施設基準を満たした上で届出をする必要があるが、10月18日までに届出書の提出があり、月末までに要件審査が終了して届出が受理された場合には、10月1日まで遡って算定できると説明した。

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