[診療報酬] コロナの訪問看護、長時間精神科訪問看護加算の算定可 厚労省

[新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その52)(8/4付 事務連絡)、新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その53)(8/11付 事務連絡)《厚生労働省》]

WIC REPORT - 2021年 08月 11日

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厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症で自宅や宿泊施設で療養する精神疾患患者に対し、訪問看護ステーションの看護師が主治医の指示に基づき訪問看護をした場合は「長時間精神科訪問看護加算」(5,200円)、医療機関の看護師が実施すれば「長時間精神科訪問看護・指導加算」(520点)を、それぞれ算定できると都道府県などに事務連絡した(p4参照)。

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