[介護] 勤続年数7年以上の解釈、同一法人等で通算可 厚労省がQ&A

[「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)(令和3年3月29日)」の送付について(3/29付 事務連絡)《厚生労働省》]

WIC REPORT - 2021年 03月 29日

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厚生労働省は29日、4月から新設される訪問介護の特定事業所加算(V)について「訪問介護員等の総数のうち、勤続年数7年以上の者の占める割合が30%以上」とする人員要件は、同一法人等での勤続年数が7年以上で、訪問介護員等として従事してから7年以上経過していることを求めるものではないとの解釈を「2021年度(令和3年度)介護報酬改定に関するQ&A:Vol.4」(介護保険最新情報Vol.953)で示した(p3参照)。

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