[医薬品] 薬局間の在庫流通配送サービスの取り扱いが明確に 経産省

[薬局間における在庫流通システムの提供サービスの実施に係る医薬品医療機器法の取り扱いが明確になりました〜産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」の活用〜(12/14)《経済産業省》]

WIC REPORT - 2016年 12月 14日

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経済産業省は12月14日、事業者より「薬局間での医療用医薬品の売買支援システムによる、配送サービス」について、「適切な管理を実施している場合は、事業者が照会の方法でサービスを実施することは問題ない」また、「本システムでは、事業者が予め定めたルールにより販売価格が自動的に決定されるため、医薬品医療機器法施行規則第十五条の四の規定に抵触しない」と回答した旨を公表した。

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