[医療機器] 超音波骨密度測定装置の利用時手続きが明確に 経産省

[超音波骨密度測定装置に係る医薬医療機器法上の取扱いが明確になりました〜産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」の活用〜(11/14)《経済産業省》]

WIC REPORT - 2016年 11月 14日

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経済産業省は11月14日、事業者が「製造販売認証を受けた医療機器(超音波骨密度装置)」を調剤薬局などに販売する場合について、「医薬医療機器法第39条第1項の規定は、『特定保守管理医療機器などの販売業の許可に関する規定』であるため、当該事業者の販売先を制限するものではない」と回答した旨を公表した。

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