[医薬品] 医薬品等副作用被害救済制度の対象外医薬品の一部を改正 厚労省

[独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第四条第六項第一号の規定に基づき、医薬品等副作用被害救済制度の対象とならない医薬品(平成十六年厚生労働省告示第百八十五号)の一部を改正する件について(11/7付 通知)《厚生労働省》]

WIC REPORT - 2016年 11月 07日

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厚生労働省は11月7日付で、「独立行政法人医薬品医療機器総合機構吠平成十四年法律第百九十二号)第四条第六項第一号の規定に基づき、医薬品等副作用被害救済制度の対象とならない医薬品(平成十六年厚生労働省告示第百八十五号)の一部改正」に関する告示(p1〜p2参照)を公布した。

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