[医薬品] 第一類および第二類医薬品の一部改正を通知 厚労省
[医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第三十六条の七第一項第一号及び第二号の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性 及び安全性の確保等に関する法律第三十六条の七第一項第一号及び第二号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する第一類医薬品及び第二類医薬品の一部を改正する件について(9/21付 通知)《厚生労働省》]
WIC REPORT - 2016年 09月 21日
厚生労働省は9月21日付で、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第三十六条の七第一項第一号及び第二号の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第三十六条の七第一項第一号及び第二号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する第一類医薬品及び第二類医薬品の一部改正」に関する告示(p1〜p2参照)を公布した。
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