[医薬品] 薬局店頭での口腔内環境チェックが可能に 経産省
[薬局店頭における唾液による口腔内環境チェックの実施に係る取扱いが明確になりました〜産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」の活用〜(9/1)《経済産業省》]
WIC REPORT - 2015年 09月 01日
経済産業省は9月1日、「薬局店頭における唾液による口腔内環境チェックの実施に係る取扱い」に関する照会に対し、「口腔内環境に関する製品は疾病等の診断使用が目的ではないため、医薬品医療機器等法の医療機器・体外診断用医薬品には該当しない」と回答した。
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