[看護] 指先の穿刺・血液の絞り出しは「医行為」に該当 厚労省
[検体測定室における一連の採血行為での医行為に該当する部分について(8/5付 事務連絡)《厚生労働省》]
WIC REPORT - 2015年 08月 05日
厚生労働省は8月5日付で、「検体測定室における一連の採血行為での医行為に該当する部分」に関する事務連絡を発出した。
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