[医療機器] 分娩時の補助器具は医療機器に該当しないと回答 経産省

[分娩時の補助器具の商品展開に係る取扱いが明確になりました〜産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」の活用〜(8/7)《経済産業省》]

WIC REPORT - 2015年 08月 07日

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経済産業省は8月7日、「分娩時の補助器具の日本国内での展開・販売における取扱い」に関する照会に対し、「分娩時に力を入れやすくすることなどを目的とするものは、『医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律(昭和35年法律第145号)』には当たらず、医療機器には該当しない」と回答した。

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