[注意喚起] 医療機器ソフトの経過措置は2月24日終了 厚労省
[ 医療機器プログラムに関する経過措置期間がまもなく終了します〜旧薬事法の改正に伴い承認申請等が必要です〜(2/3)《厚生労働省》]
WIC REPORT - 2015年 02月 04日
厚生労働省は2月3日、医療機器プログラムに関する経過措置期間が、2月24日に終了するとして、注意をよびかけた(p1参照)。これは、2014年11月25日に旧薬事法(医薬品医療機器等法)の一部改正が施行されたにより、新たにプログラム(ソフトウェア)が、医療機器として製造販売の承認などの対象とされたことによる。
改正法施行の際、業として医療機器プログラム(それを記録した媒体を含む)の製造、販売や電気通信回線を通じた提供などをしている場合は経過措置の対象となり、引き続き製造販売するためには、経過措置期間内に必要な手続きをしなければならない(p1参照)。
改正法施行の際、業として医療機器プログラム(それを記録した媒体を含む)の製造、販売や電気通信回線を通じた提供などをしている場合は経過措置の対象となり、引き続き製造販売するためには、経過措置期間内に必要な手続きをしなければならない(p1参照)。
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