[診療報酬] 手術等の休日加算1等、当直が診療科全体で12日以内なこと必要

[疑義解釈資料の送付について(その11)(11/5付 事務連絡)《厚生労働省》]

精神科医療行政ニュース - 2014年 11月 14日

» この記事を書いたメディアのページへ
厚生労働省は11月5日に、疑義解釈資料の送付(その11)について事務連絡を行った。
 今回は、【透視診断・経管栄養カテーテル交換法】【処置・手術】【輸血管理料】【DPC】についてQ&Aを掲載している。
 
 【処置・手術】の通則に掲げられた『休日加算1』『時間外加算1』『深夜加算1』の施設基準について、通知(「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」平成26年3月5日付・保医発0305第2号)では「当直等を行った日が年間12日以内」という要件が設けられている。これは、勤務医の負担軽減を狙ったものだ。
 この点、本事務連絡では「12日は、診療科単位ではなく、『届出を行った診療科全体の合計』である」ことが明確にされた(p2参照)。
 ただし、今回の事務連絡発出時点で届出を行っている医療機関については、「平成26年12月までの期間は、診療科単位で12日以内であればやむを得ない」との経過措置が設定された(p2参照)。
 
 【DPC】については、「乾燥濃縮人血液凝固第X因子加活性化第VII因子」(血液凝固第VIII因子または第IX因子に対するインヒビターを保有する患者の出血抑制に用いるもの)について、『出来高』での算定が可能であることが確認されている(p3参照)。
 
 【輸血管理料】では、【貯血式自己血輸血管理体制加算】の施設基準にある「関係学会から示された指針」について、『日本自己輸血学会の貯血式自己血輸血実施指針』であることなどが明確にされた(p2参照)。
 
 【透視診断・経管栄養カテーテル交換法】では、E000【透視診断】について胃瘻カテーテル交換の際にあわせて行った場合には「当該点数の算定日に限り、1回に限り算定できる」ことが示された(p2参照)。
 
 
 なお、7月10日に発出された疑義解釈(その8)で示された、7対1入院基本料に関するQ&Aが修正されている。
 具体的には「特定集中治療室管理料の届出病床に入院する患者で、当該管理料を算定せず、7対1入院基本料を算定している患者」については、特定集中治療室管理料の該当患者割合計算に含めないことが明らかにされた。この場合には、7対1入院基本料の該当患者割合計算式に含めることもできない(p4参照)。

関連資料

※資料をご覧いただくためには、ログインが必要です。
mail   pass

mail
pass

医時通信について

よくある質問