[診療報酬] 7対1一般病棟等、26年10月6日までに経過措置後の施設基準届出を

[平成26年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて(9/5付 事務連絡)《厚生労働省》]

精神科医療行政ニュース - 2014年 09月 12日

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 厚生労働省は9月5日に、「平成26年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱い」に関する事務連絡を行った。
 
 平成26年度改定では、「7対1・10対1における特定除外の廃止」「7対1における在宅復帰率(自宅等退院患者の割合)要件の導入」「一般病棟における重症度、医療・看護必要度の見直し」「地域包括ケア病棟(病床)の新設」など広範な見直しが行われた。
 このため、厚労省は医療現場に与える影響を考慮し、一定の経過措置を設けている。
 たとえば、7対1一般病棟入院基本料では、平成26年9月までは「重症度、医療・看護必要度が一定以上の患者が15%」入院しておらずとも、また「在宅復帰率が75%以上」でなくとも届出が認められている。
 
 この点、経過措置の多くは平成26年9月で切れるため、厚労省は新たに施設基準の届出を行うよう求めている。
 具体的には、次のような点数(p2〜p4参照)については、平成26年10月6日までに届出書を提出し、10月までに要件審査を終え、届出の受理が行われた場合には、平成26年10月1日に遡って算定が可能となる(p1参照)。
●一般病棟入院基本料・特定機能病院入院基本料・専門病院入院基本料(7対1)(経過措置は「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度」「自宅等退院患者の割合」)
●看護必要度加算1および2(一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料、専門病院入院基本料)(経過措置は「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度」) 
●急性期看護補助体制加算、看護職員夜間配置加算、看護補助加算1(経過措置は「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度」) 
●回復期リハビリテーション病棟入院料1(経過措置は「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度」「休日も含めた週7日リハが提供できる体制」) 
●機能強化型・単独および連携型の在宅療養支援診療所・病院(経過措置は「緊急往診の実績」「在宅における看取りの実績」)
 
 なお、「特定除外における療養病棟入院基本料の届出(算定を希望する場合)」「向精神薬多剤投与における『精神科の経験を十分に有する医師』の届出」「病理診断管理加算1・2の『病理診断科』の標榜における都道府県等へ提出した届出の写しの届出」についても、該当する場合は必要になるのでご留意いただきたい(p4参照)。

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