[改定速報] 訪問診療料における「同意書」、原則、全訪問患者から必要

[疑義解釈資料の送付について(その5)(5/1付 事務連絡)《厚生労働省》]

平成26年度 診療報酬改定 完全速報 - 2014年 05月 02日

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 厚生労働省は5月1日に、「疑義解釈資料の送付(その5)」について事務連絡を行った。
 今回は、(1)在宅復帰機能強化加算(2)回復期リハ病棟1(3)訪問診療料(4)在宅患者訪問褥瘡管理指導料―についてQ&Aを掲載している。
 
 (1)の在宅復帰機能強化加算は、在宅復帰率50%以上などの要件を満たす場合に、療養病棟入院基本料1の病棟で算定できる。
 この加算を算定するには、退院後の在宅生活が1ヵ月以上となることが必要で、かつ患者宅を訪問するなどしてその旨を確認しなければならない。
 この点について、加算を算定する医療機関が、その患者に対して外来診療を行う際に「他の医療機関や老健施設に入院・入所していない」ことなどを患者本人や家族から聞き、在宅生活が継続できる見込みであることを確認できる場合には、患者宅への訪問等は必要ないことが明らかにされた(p2参照)。
 なお、この場合には「在宅から通院していることを確認できた理由」をカルテ等に記載する必要がある(p2参照)。
 
 (2)の回復期リハ病棟1では、「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度」が1点以上の患者が新規入院患者の10%以上でなければならない。
 この「重症度、医療・看護必要度」の測定について、「一時的に心電図モニターを装着」しただけでは1点とはカウントされないことが明確化された(p2参照)。
 
 また(3)のC001【在宅患者訪問診療料】について、平成26年度改定で「患者・家族の署名付の同意書」を得てカルテに添付することなどが算定要件に追加された。
 この同意書の対象は「平成26年4月以降の新規患者」だけではなく、「訪問診療を行うすべての患者」であることが明確にされている。
 もっとも、平成26年3月以前から訪問診療を行っており、開始時に同意を得た旨がカルテに記載されていれば、改めて同意書を作成する必要はない(p2〜p3参照)。
 
 さらに、平成26年度改定で新設された(4)のC013【在宅患者訪問褥瘡管理指導料】は、「常勤の医師」「看護師等」「常勤の管理栄養士」で構成されるチームが患者の居宅を訪問し、褥瘡予防・管理等を目的とした指導管理を評価する点数だ。
 この点、「常勤医師」「看護師等」のいずれか1名が『在宅褥瘡管理者』(褥瘡対策経験1年以上、在宅褥瘡ケアの研修修了など)でなければならないと施設基準で定められている。
 ここで、今般のQ&Aでは「在宅褥瘡管理者は、A236【褥瘡ハイリスク患者ケア加算】の専従看護師(褥瘡管理者)と兼務することが可能」である旨が説明されている(p3参照)。
 
 
 なお、3月31日付の疑義解釈(その1)(p4参照)、4月4日付の疑義解釈(その2)(p5参照)、4月23日付の疑義解釈(その4)(p6参照)が一部訂正されているので、ご留意いただきたい。

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