[改定速報] 処方せん2500枚以上の場合の減算除外、24時間開局の届出必要
[平成26年度診療報酬改定関連通知の一部訂正について(4/4付 事務連絡)《厚生労働省》]
平成26年度 診療報酬改定 完全速報 - 2014年 04月 09日
厚生労働省は4月4日に、「平成26年度診療報酬改定関連通知の一部訂正」に関する事務連絡を行った。
これは、3月5日付の通知「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(保医発0305第2号)を一部訂正するもの。
改正内容は、届出が必要な特掲診療料の1つとして、【調剤基本料】(ただし調剤報酬点数表における注1に該当する場合を除く)をあげている(p2参照)。
この点、厚労省は「調剤基本料を算定する薬局には、原則として届出を行っていただきたい」とコメントしている。
この「注1」は、いわゆる門前薬局における調剤基本料の減点(通常41点を25点とする)規定で、次の2つが「いわゆる門前薬局」に該当する。
(1)処方せんの受付回数が1ヵ月に4000回を超える保険薬局(特定の保険医療機関に係る処方せんによる調剤の割合が70%を超えるものに限る)
(2)処方せんの受付回数が1ヵ月に2500回を超える保険薬局(特定の保険医療機関に係る処方せんによる調剤の割合が90%を超えるものに限り、(1)に該当するものを除く)
ただし(2)の薬局では、24時間開局体制を敷いていれば減算規定からは除外されるが、そのためには上記の施設基準の届出が必要となる。