[改定速報] 未妥結減算で医薬品取引価格高止まりの懸念、厚労省に相談窓口

[医療用医薬品購入の取引がある医薬品卸売販売業者に関する相談窓口の設置等について(3/25付 通知)《厚生労働省》]

平成26年度 診療報酬改定 完全速報 - 2014年 04月 01日

» この記事を書いたメディアのページへ
 厚生労働省は3月25日に、「医療用医薬品購入の取引がある医薬品卸売販売業者に関する相談窓口の設置等」に関する通知を発出した。
 
 平成26年度の診療報酬改定において、「妥結率が極めて低い200床以上の病院・薬局について、初診料・調剤基本料等を減額する」規定が盛込まれた(未妥結減算)(p3〜p5参照)。
 これは、薬価改正の基礎資料となる「薬価調査(医薬品価格調査)」のサンプル数を確保するための措置とされている。
 
 ところで、この改定項目については「医薬品卸業者と病院・薬局との取引きに支障が出るのではないか」との指摘もある。たとえば、妥結率を高めようとする薬局や病院に対し「医薬品卸業者が高い取引き価格を譲らない」ことなどが想定されている。
 
 このため厚労省は、病院・薬局を対象に「医療用医薬品購入の取引きがある医薬品卸業者に関する相談窓口」を医政局経済課に設けることとしたものだ(p1参照)。
 経済課では、相談内容をもとに事実関係の確認を行い、「価格交渉の促進を図る必要がある」と判断した場合には、医薬品卸業者に対して行政指導等を行う(p1参照)(p6〜p10参照)。
 
 相談内容としては、次の4点が想定されている(p6参照)(p8参照)。
(1)価格提示の遅延行為
(2)価格交渉の遅延行為
(3)「妥結しなければいわゆる未妥結減算が適用される」ということを明示した交渉行為
(4)「妥結率の根拠となる資料」の提出拒否、または遅延行為
 
 これらの相談を勘案し、厚労省は次のような指導を行う(p6〜p7参照)。
(i)医薬品卸業者に対し「価格交渉の促進を図るために行政指導の必要がある」と判断した場合には、価格交渉を促進するよう『改善指導』を行う
(ii)『改善指導』を行った場合、医薬品卸業者、病院・薬局に対し改善状況等を確認する
(iii)(ii)の確認により改善が見られない場合には、必要に応じて改めて『改善指導』を行うとともに、改善が進まない理由等について顛末書を徴収し、さらに改善を促す
 なお、これらの行政指導によっても改善が見られず、価格交渉促進のために関係者に情報提供をする必要がある場合には、当該医薬品卸業者の名称と行政指導の対象行為が公表される(p7参照)。
 
 厚労省当局は、医薬品卸業者に対し「未妥結の要因の一部が自らにもあることを十分認識するとともに、早期妥結に向けた価格交渉の促進、妥結率の根拠となる資料の速やかな提供を行う」よう求めている(p1参照)。

関連資料

※資料をご覧いただくためには、ログインが必要です。
mail   pass

mail
pass

医時通信について

よくある質問