[改定速報] DPC点数・医療機関別係数を告示、マイナス改定で基礎係数は減

[厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法の一部改正等に伴う実施上の留意事項について(3/19付 通知)《厚生労働省》]

平成26年度 診療報酬改定 完全速報 - 2014年 03月 19日

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 厚生労働省は3月19日に、「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法の一部改正等に伴う実施上の留意事項」に関する通知を発出した(p1〜p449参照)。
 これは、同日に公布された新DPC点数表(p485〜p573参照)の解釈通知にあたる。
 
 DPCについては、前回(平成24年度)の診療報酬改定で非常に大きな見直し(基礎係数の導入や、医療機関群の設定、機能評価係数IIの考え方の転換など)を行ったことから、今回(平成26年度)改定はマイナーチェンジに止まっている。
 とはいえ、医療現場に大きな影響を与える見直し項目も含まれている。具体的には次のとおりだ。
(1)地域包括ケア病棟入院料(入院医療管理料)の1と2を算定する患者はDPC点数での請求は行わない(ただし、DPC点数表による算定を行っていた患者が地域包括ケア病室に入室した場合には、入院期間IIIまでの期間は、引続きDPC点数表で算定を行う)(p2参照)(p13参照)
(2)新設された【ADL維持向上等体制加算】は包括の対象外とする(p6〜p7参照)
(3)改組された【短期滞在手術等基本料3】の対象患者は包括の対象外とする(p10〜p11参照)
(4)3日以内の同一病名再入院にかかる入院期間通算ルール(いわゆる3日ルール)を、「7日ルール」に改める(7日以内に診断群分類の上2桁コードが同じ場合の再入院では、入院期間は通算する)(p12〜p13参照)
(5)DIC(130100播種性血管内凝固症候群)で請求する場合には、基礎疾患、DICスコア、治療内容や検査値等の推移をレセプトに添付しなければならない(p14参照)
(6)「入院が予定されている場合に、当該入院の契機となる傷病の治療に係るものとして、あらかじめ当該あるいは他の病院等で処方された薬剤を患者に持参させ、当該病院が使用することは、特別な理由がない限り認められない」ことを明確にする(p15参照)
 
 通知には各診断群分類のツリー図(p16〜p273参照)、定義テーブル(p274〜p449参照)が付されている。
 
 
 また、この日は厚労省から医療機関別係数についても告示(平成26年度厚生労働省告示第91号)が公布されている(厚生労働大臣が指定する病院の病棟並びに厚生労働大臣が定める病院、基礎係数及び暫定調整係数、機能評価係数I及び機能評価係数IIの一部を改正する件)(p450〜p484参照)。
 それによると、各群の基礎係数は次のようになっている。
●大学病院本院で構成されるI群(80病院)の基礎係数は1.1351(平成25年度は1.1565で、0.0214減)(p451〜p452参照)
●大学病院本院なみの医療提供を行う病院で構成されるII群(99病院、平成25年度よりも9病院増加)の基礎係数は1.0629(平成25年度は1.0832で、0.0203減)(p453〜p454参照)
●その他の病院で構成されるIII群(1406病院、平成25年度よりも71病院増)の基礎係数は1.0276(平成25年度は1.0418で、0.0142減)(p455〜p477参照)
 基礎係数が前年度よりも減少しているのは、マイナス改定(消費増税対応分を除く実質は1.26%のマイナス)の影響である。DPCにおいては、消費増税対応はDPC点数の中で行われている。
 
 一方、DPC病院が地域医療へどれだけ貢献しているかなどを評価する機能評価係数IIがもっとも高いのは、I群では「関西医大附属枚方病院(0.0609)」(p451参照)、II群では「済生会熊本病院(0.0724)」(p454参照)、III群では「岩手県立磐井病院(0.0816)」(p456参照)となった。
 
 なお、この告示では機能評価係数Iも示されている(p478〜p484参照)。
 
 
 このほかDPC関係では、次の告示・通知が示されている。
●厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法の一部を改正する件(平成26年度厚生労働省告示第88号)(新たなDPC点数表を定めるもの)(p485〜p573参照)
●厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める患者について(3月19日付、保医発0319第5号)(これは包括対象から除外される高額薬剤を定めるもの)(p574〜p588参照)
●厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第五項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が実施する調査について(3月19日付、保医発0319第6号)(p589〜p591参照)
●厚生労働大臣が定める傷病名、手術、処置等及び副傷病名の一部を改正する件(平成26年度厚生労働省告示第90号)(定義傷病名(副傷病名から改称)を定めるもの)(p592〜p660参照)

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