[改定速報] 材料価格算定ルール見直しに基づき、新材料価格基準を公布

[特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について(3/5)《厚生労働省》]

平成26年度 診療報酬改定 完全速報 - 2014年 03月 05日

» この記事を書いたメディアのページへ
 厚生労働省は3月5日に、平成26年度材料価格改正に基づく通知「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」を発出した。
 
 新たな医療材料価格算定ルールに基づき、特定保険医療材料の価格表を掲載するもの。保険医療材料は、医薬品と異なり機能区分別に価格設定されている。
 
 資料では、次の告示・通知を掲載した。
●特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について(平成26年3月5日付通知、保医発0305第5号)(p1〜p35参照)
●特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の一部改正に伴う特定保険医療材料料(使用歯科材料料)の算定について(平成26年3月5日付通知、保医発0305第6号)(p36〜p45参照)
●特定診療報酬算定医療機器の定義等について(平成26年3月5日付通知、保医発0305第7号)(p46〜p62参照)
●特定保険医療材料の定義について(平成26年3月5日付通知、保医発0305第8号)(p63〜p221参照)
●特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の一部を改正する件(平成26年厚生労働省告示第62号)(p222〜p258参照)
●特定保険医療材料及び医療機器保険適用希望書(希望区分B)に記載する機能区分コードについて(平成26年3月5日付事務連絡)(p259〜p281参照)
●酸素及び窒素の価格の一部を改正する告示(新旧対照表)(p282〜p283参照)

関連資料

※資料をご覧いただくためには、ログインが必要です。
mail   pass

mail
pass

医時通信について

よくある質問