[精神医療]精神障害者に対する医療、方向性を進めるため病床転換も検討か
[第7回精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針等に関する検討会―厚生労働省(H25.11.29)]
精神科医療行政ニュース - 2013年 12月 06日
厚生労働省は11月29日に、第7回精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針等に関する検討会を開催しました。この日は、これまでの構成員の意見を踏まえた「良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針案」の叩き台について、厚労省当局から報告があり、概ね了承されました。
資料には、叩き台として、前回会合で示された「中間まとめ」の見え消し版と、溶け込み版が提示されています。
叩き台では、中間まとめと同様、(1)精神病床の機能分化(2)精神障害者の居宅等における保健医療サービス及び福祉サービスの提供(3)精神障害者に対する医療の提供にあたっての医師、看護師その他の医療従事者と精神保健福祉士その他の精神障害者の保健福祉に関する専門的知識を有する者との連携(4)その他良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供の確保、に関する事項の4部構成となっています。
(1) の精神病床の機能分化における基本的な方向においては、「精神病床は減少する」の後に、「病床転換を含む効果的な方策について、精神障害者の意向を踏まえつつ、様々な関係者で検討する」旨の文言が追加されています。今回新たに「病床転換」という文言が追記された格好です。
(4)の精神保健福祉センターの役割では、「自殺対策や災害等の際のこころのケア活動等のメンタルヘルスの課題で地域における取組の推進役」などを加えています。
またこの日は、改正精神保健福祉法の施行事項について、厚労省当局から現段階での「医療保護入院における家族等の同意に関する運用の考え方(骨子案)」と「改正精神保健福祉法の施行事項」の提示がありました。
後者の「改正精神保健福祉法の施行事項」では、大きく(1)退院後の生活環境相談員(2)地域援助事業者(3)医療保護入院者退院支援委員会(4)精神医療審議会の効率化、の4つについて見直しの方向性が示されました。
なお、前述した指針案の叩き台については、この日の議論を踏まえ一部修文を行ったうえで、12月開催の社会保障審議会の「障害者部会」に提出・検討し、パブリックコメントを集め、指針告知へと進みます。