[療養費] 経済上の利益受けて、はり等の施術受けた場合、療養費の対象外に
[「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項等について」の一部改正について(4/24付 通知)《厚生労働省》]
WIC REPORT - 2013年 04月 24日
厚生労働省は4月24日に、「『はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項等について』の一部改正」、および「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給」に関する通知を発出した。
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