[医療保険] 25年度の協会けんぽ保険料率の激変緩和率、10分の2.5に据置き

[健康保険法施行令の一部を改正する政令附則第六条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める平成二十二年度以降経過措置基準率等の施行について(2/6付 通知)《厚生労働省》]

WIC REPORT - 2013年 02月 06日

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厚生労働省は2月6日に、全国健康保険協会に宛てて「健康保険法施行令の一部を改正する政令附則第六条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める平成二十二年度以降経過措置基準率(以下、経過措置基準率)等の施行」に関する通知を発出した。

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