「社会福祉法人法施行令第四条第七号の規定に基づき厚生労働大臣が定める社会福祉法人の収益を充てることのできる公益事業」の一部改正について(案)(2/9)《厚労省》
[社会福祉法施行令の改正通知案を公表 厚労省]
WIC REPORT - 2007年 02月 09日
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出典
WIC REPORT
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