[医療保険] 福島県飯舘村国保などの一部負担免除、期間終了まで証明書不要

[東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて(その8)(6月診療分等及び7月以降の診療分等の取扱い)(6/14付 事務連絡)《厚労省》]

WIC REPORT - 2011年 06月 14日

» この記事を書いたメディアのページへ
厚生労働省は6月14日に、東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る一部負担金等の取扱い(その8)に関する事務連絡を発出した。

※続きをご覧いただくためには、ログインが必要です。
mail   pass

※医時通信を利用するにはユーザー登録が必要です

関連資料

※資料をご覧いただくためには、ログインが必要です。
mail   pass

mail
pass

医時通信について

よくある質問