[高齢者医療] 高齢受給者証を提示できない場合、保険者に柔軟な対応求める
[東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震に伴う高齢受給者証の特例等について(3/25付 事務連)《厚労省》]
WIC REPORT - 2011年 03月 25日
厚生労働省は3月25日に、東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震に伴う高齢受給者証の取扱いについて事務連絡を行った。高齢受給者証とは、70歳代前半の方が医療機関を受診した場合、一般とは異なる一部負担割合となるため、被保険者証と合わせて窓口に提出するもの。
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