[医薬品] 被災地での医薬品・医療機器の融通、薬事法違反とはならない

[東北地方太平洋沖地震における病院又は診療所の間での医薬品及び医療機器の融通について(3/18付 事務連絡)《厚労省》]

WIC REPORT - 2011年 03月 18日

» この記事を書いたメディアのページへ
厚生労働省は3月18日に、東北地方太平洋沖地震における病院又は診療所の間での医薬品及び医療機器の融通に関する事務連絡を発出した。

※続きをご覧いただくためには、ログインが必要です。
mail   pass

※医時通信を利用するにはユーザー登録が必要です

関連資料

※資料をご覧いただくためには、ログインが必要です。
mail   pass

mail
pass

医時通信について

よくある質問