剤形の異なる後発品への変更調剤のパターン示す  厚労省

[特定診療報酬算定医療機器の定義等について(3/5付 通知)《厚労省》 ]

平成22年度 診療報酬改定 完全速報 - 2010年 03月 05日

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 本日は、(1)特定診療報酬算定医療機器の定義等(P1〜P15参照)(2)医療費の内容の分かる領収証及び個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書の交付(P16〜P34参照)(3)「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準について」の一部改正(P35〜P36参照)(4)処方せんに記載された医薬品の後発医薬品への変更について(P37〜P40参照)(5)診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品(P41〜P164参照)(6)「診療報酬請求書等の記載要領等について」の一部改正(P165〜P169参照)(7)歯科の診療録及び診療報酬明細書に使用できる略称(P170〜P179参照)―に関する通知も発出されている。


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