[医療広告] 「○○外来」は広告が可能な診療科名と誤認を与える、広告不可
[「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針」(医療広告ガイドライン)に関するQ&A(事例集)(2/19)《厚労省》 ]
WIC REPORT - 2010年 02月 19日
厚生労働省は2月19日に、平成19年9月に公表した、医療広告ガイドラインに関するQ&A事例集について、一部追加したものを公表した。
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