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        <title>労務管理の常識？クイズ - 医時通信</title>
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        <description>労務管理の上で、雇う側の理論と雇われる側の理論は異なります。誤解され易い労務問題について、腕試しをして頂けるコーナーです。


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        <title> １４日経過すると本採用の見送りはできない？</title>
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        <description>募集広告を見て応募をしたＡさんですが、いざ勤務が始まってみればそれは大変な働きぶり。Ａさんは問題職員だったのです。たびたび遅刻をし、勤務中も携帯電話のメールで友人とやりとりをしている始末。見かねた先生は就業規定の服務規程を示しながら何度も注意をしましたが、Ａさんは悪びれた様子もなく一向に改悛の気配は見られません。

Ａさんの悪癖が治らないまま、まもなく、規程に則って事前に確認していた試用期間の２ヶ月が終わろうとしています。他の職員の評判も悪く、折り合いがつかないようなので、先生は本採用を見送ることにしました。

「Ａさん、ウチで働くのは難しいんじゃないかな。申し訳ないが、本採用は見送らせてもらおうかと思うんだ」

先生は切り出しました。ところがＡさんは、こういうことには、やたらと詳しかったのです。
「労働基準法では、試用期間は14日までと決まっているんですよ。私はもう2ヶ月近くも働いているんです。いまさら本採用見送りなんて、法律違反です！」

先生は困ってしまいました。Ａさんの本採用見送りは実施できないのでしょうか？

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        <dc:date>2009-11-18T19:12:20+09:00</dc:date>
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        <title>うちも残業代未払い？</title>
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        <description>スタッフのＡさんが、給与明細を見ながら聞いてきました。
｢院長、先日雑誌で、法律では一日8時間以上働いた場合には割増賃金が支払われることになっていると見たんです！　シフトでは、私は毎週木曜日に8時間30分働いています。ですが、今までの給与明細には、この分の割増賃金が入っていないと思うんです。どうしてでしょうか？｣
Ａさんは怪訝な表情で院長の答えをまっています。
｢テレビや新聞で残業代の未払いの問題がたくさん報道されていますが、ウチのクリニックもそうなんですか？｣

院長は早速労働基準法について調べました。すると、確かに法定労働時間は8時間と記載されています。

院長は、支払義務があるのでしょうか？ 
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        <dc:date>2009-11-18T19:09:50+09:00</dc:date>
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    <item rdf:about="https://www.iji-net.jp/view/article/12231.html">
        <title>退職金を請求された！</title>
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        <description>スタッフのＡさんが、退職にあたって退職金はいくらなのかと聞いてきました。
院長は慎重に言葉を選んで、答えます。
｢うちは、昔から退職金は支給していないからなあ｣
Ａさんは “信じられない！”という顔をしました。
｢私は常勤スタッフですよ。５年も働いて退職金がないなんて、おかしいではないですか！｣

数日後、Ａさんは辞表を持ってきました。
｢退職にあたって、平均的な退職金を請求します｣
Ａさんは、自分で計算した退職金の金額の明細書を、院長に突きつけてきました。
｢支給すると言ったことはないぞ｣
｢支給しないとも聞いていません｣
採用時にどのように話したか、覚えていません。いくら探しても採用当初の雇入通知書は見つかりません。交わしていなかったのだと思います。

院長は、支払義務があるのでしょうか？ 

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        <dc:date>2009-11-18T19:03:21+09:00</dc:date>
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