【22年度診療報酬改定】「医師作業補助体制加算1」の施設基準で疑義解釈 厚労省

[「3年以上の勤務経験」の考え方を解説]

Weekly Pick Up - 2022年 06月 29日

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 厚生労働省は6月22日、2022年度診療報酬改定の「疑義解釈資料(その14)」を地方厚生局などに送付した。「医師事務作業補助体制加算」では、「加算1」の「当該保険医療機関において3年以上の医師事務作業補助者としての勤務経験を有する医師事務作業補助者」の配置を求める施設基準について解説。この場合の勤務年数の考え方について、▽他の医療機関での勤務期間を除いた当該医療機関での通算勤務期間が3年以上である場合▽勤務期間に当該医療機関が「医師事務作業補助体制加算」の届出を行っていない期間が含まれる場合―も基準を満たしているものとして取り扱って差し支えないとした。

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