Q.吸入薬の投薬指導及び医療機関への情報提供を評価する「吸入薬指導加算」の算定条件とは?

調剤薬局経営Q&A - 2021年 10月 07日

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2020年度の診療報酬改定から、喘息や慢性閉塞性肺疾患の患者に吸入薬の使用方法に関する説明や実技指導を行って、その指導内容を医療機関へフィードバックした場合、「薬剤服用歴管理指導料」の新たな加算が付くようになったと聴きました。

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