【NEWS】20年度改定の経過措置、コロナ重点医療機関等のみ再延長

[一般の医療機関は10月から本来の基準を適用]

Weekly Pick Up - 2021年 09月 17日

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【概要】○「重症度、医療・看護必要度(看護必要度)」の該当患者割合の引き上げなどに関する経過措置と、年間実績要件に19年度実績を使用する特例について、中央社会保険医療協議会・総会は、新型コロナウイルス患者受入の重点医療機関、協力医療機関及び、患者受入病床を割り当てられた医療機関についてのみ、適用期限を2022年3月末まで延長することを決定○これらに該当しない医療機関への特例適用は9月末で終了。10月1日から「看護必要度」などについては引き上げ後の本来の基準を、年間実績については20年度実績を用いることになる



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