【NEWS】コロナ回復患者の受け入れで「救急医療管理加算1」を算定
[算定期間は入院から90日が限度 厚労省・事務連絡]
Weekly Pick Up - 2021年 02月 02日
厚生労働省は、新型コロナ感染症から回復した患者が転院した際の診療報酬上の臨時的な取り扱いについて、1月22日付で地方厚生局などに事務連絡した。新型コロナから回復後も入院医療が必要な患者を受け入れた場合は、算定する入院料を問わず、「二類感染症入院診療加算」として750点(本来の3倍の点数)を算定できるが、事務連絡はこれとは別に、「救急医療管理加算1」(950点)も算定できることを示した。
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