【NEWS】21年4月からの処遇改善加算等の算定で届出期限を猶予
[4月15日までの届出で可、21年度介護報酬改定を考慮]
Weekly Pick Up - 2021年 01月 26日
厚生労働省はこのほど、2021年4月から「介護職員等特定処遇改善加算」や「介護職員処遇改善加算」を取得する場合の扱いについて、都道府県などに事務連絡した。通常は、これら加算を取得する月の前々月の末日までに指定権者(都道府県知事または市町村長)に処遇改善に関する計画書を提出しなければならないが、21年度改定で要件の一部見直しなどが行われることから、21年4月から取得する場合は、提出期限を4月15日までに猶予する予定であることを示した。
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